健康保険の減免の行方
先日、健康保険についてのコメントをいただいてから、過去に自分が行った試算結果を見直していました。
退職後であれば健康保険の減免措置が受けられそうなものですが、自分の試算では全額支払いとなっています。
何故なんでしょうか・・・?
調べていくとメモ書きが残っていました。
「健康保険の減免は個人所得ではなく、世帯収入により決まる」。
ええ、マジか。
うちの場合、私が無職になると私の所得はゼロになるのですが、同居の母には厚生年金、遺族年金などの収入があります。
そのため、減免措置を受けられないようです。
そういえば、そんな会話をしたことがありました。「年金なのに健康保険も住民税も所得税も全部持ってかれる」と。
いや、キツイですね。年金って手当みたいなもんじゃないんですか?まともに所得として勘定されてしまうなんて。
しかも世帯収入で計算しなくても。個人単位でいいじゃないですか。
同居してますが、母は私の扶養家族ではありません。退職するまでずっとフルタイムで働いていたので、それなりの年金をもらっているのです。
というわけで、私の場合はある意味とっても計算が簡単でした。「減免は受けられない」。以上です。